大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)614 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤堅治郎の上告趣意第一点は判例違反をいうけれど原審で主張されず従

つて、原判決において判断されていない事項を新らたに主張するもので、適法な上

告理由に当らない。(第一審判決の確定した事実によれば、被告人Aはまず単独で

被害者を強姦し処女膜裂傷の傷害を与え、その直後被告人Aと第一審相被告人Bに

おいて共謀の上共同して被害者に暴行を加えてその反抗を抑圧し、Bが姦淫行為を

なしたというのである。しかるに引用の判例は数名の者が共謀のうえ一人の女を同

一機会に順次強いて姦淫し、そのうちの何者かが処女膜裂傷の傷害を与えたとの事

案に関するものであるから、本件には適切でない。)同第二点は事実誤認を、同第

三点は量刑不当を、それぞれ主張するものであつていずれも刑訴四〇五条の上告理

由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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